2019-04-17 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
一九四八年六月十九日、当時の森戸辰男文部大臣が衆議院文教委員会で教育委員会法案の趣旨説明を行っています。その中で、法案制定に当たっての三つの根本方針を述べております。一つは教育行政の地方分権、二つ目は住民の意思の公正な反映、三つ目が教育委員会の首長からの独立性です。 教育委員会法は一九五六年に廃止され、地教行法が制定されました。
一九四八年六月十九日、当時の森戸辰男文部大臣が衆議院文教委員会で教育委員会法案の趣旨説明を行っています。その中で、法案制定に当たっての三つの根本方針を述べております。一つは教育行政の地方分権、二つ目は住民の意思の公正な反映、三つ目が教育委員会の首長からの独立性です。 教育委員会法は一九五六年に廃止され、地教行法が制定されました。
次に、木島喜兵衞君外七名提出、教育委員会法案につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
学校教育法の一部を改正する法律案(木島喜兵 衞君外七名提出、第七十一回国会衆法第八号) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数 の標準に関する法律の一部を改正する法律案( 木島喜兵衞君外七名提出、第七十一回国会衆法 第九号) 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数 の標準等に関する法律の一部を改正する法律案 (木島喜兵衞君外七名提出、第七十一回国会衆 法第一〇号) 教育委員会法案
学校教育法の一部を改正する法律案(木 島喜兵衛君外七名提出、衆法第八号) 四、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職 員定数の標準に関する法律の一部を改正す る法律案(木島喜兵衛君外七名提出、衆法 第九号) 五、公立高等学校の設置、適正配置及び教職 員定数の標準等に関する法律の一部を改正 する法律案(木島喜兵衛君外七名提出、衆 法第一〇号) 六、教育委員会法案
木島喜兵衞君外七名提出の学校教育法の一部を改正する法律案 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律案 教育委員会法案 及び 西岡武夫君外五名提出、学校教育法等の一部を改正する法律案 並びに 文教行政の基本施策に関する件 学校教育に関する件 社会教育に関する件
○嶋崎委員 教育委員会法案という社会党の議員立法では、指導主事というものについては特別に厳格な規定をしているわけですよ。「都道府県委員会の指導主事は、市町村の教育委員会が管理する学校に関しても、前項の職務を行なう。」
○嶋崎委員 私たち社会党が、教育委員会法案という議員立法を提出していますが、ここでは指導主事というものを非常に厳格に規定して、教育の地方分権というたてまえから、教育の管理問題と教育の指導、助言の問題というのは、やはり分離して考えなければならない、だから、管理主事と指導主事がごっちゃになって、試験問題もやれば人事もやるというようなことになりますと、人事に不公平が出てきたりすることがあり得る、また思想信条
同日 辞任 補欠選任 稻村佐近四郎君 上田 茂行君 丹羽 兵助君 高見 三郎君 野田 毅君 中尾 宏君 増岡 博之君 深谷 隆司君 ————————————— 本日の会議に付した案件 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共 済組合からの年金の額の改定に関する法律等の 一部を改正する法律案(内閣提出第一一三号) 教育委員会法案
○田中委員長 次に、木島喜兵衞君外七名提出の教育委員会法案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。山原健二郎君。 〔委員長退席、内海(英)委員長代理着席〕
――――――――――― 本日の会議に付した案件 学校教育法の一部を改正する法律案(木島喜兵 衞君外七名提出、衆法第八号) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数 の標準に関する法律の一部を改正する法律案 (木島喜兵衞君外七名提出、衆法第九号) 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数 の標準等に関する法律の一部を改正する法律案 (木島喜兵衞君外七名提出、衆法第一〇号) 教育委員会法案
木島喜兵衛君外七名提出の学校教育法の一部を改正する法律案、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律案、及び、教育委員会法案、以上の各案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。山原健二郎君。
ただいま議題となりました教育委員会法案について提案の理由と内容の概要を御説明申し上げます。 教育基本法に、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し、直接に責任を負って行われるべきものである。教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」と明示されておりますが、これこそ民主教育の基本的な精神であると考えるものであります。
——————————— 本日の会議に付した案件 学校教育法の一部を改正する法律案(木島喜兵 衞君外七名提出、衆法第八号) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数 の標準に関する法律の一部を改正する法律案( 木島喜兵衞君外七名提出、衆法第九号) 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数 の標準等に関する法律の一部を改正する法律案 (木島喜兵衞君外七名提出、衆法第一〇号) 教育委員会法案
木島喜兵衞君外七名提出の、学校教育法の一部を改正する法律案、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律案、及び教育委員会法案の各案を議題とし、提出者から順次提案理由の説明を聴取いたします。木島喜兵衞君。
————————————— 三月二十九日 学校教育法の一部を改正する法律案(木島喜兵 衞君外七名提出、衆法第八号) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数 の標準に関する法律の一部を改正する法律案 (木島喜兵衞君外七名提出、衆法第九号) 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数 の標準等に関する法律の一部を改正する法律案 (木島喜兵衞君外七名提出、衆法第十号) 教育委員会法案
○山中(吾)委員 森戸文部大臣の当時に、衆議院の文教委員会のやりとりの中で岡谷委員——私はその人を知らないのですが、不当な支配というのはどういう意味かというので、教育委員会法案の提案について質問があるのですよ。
○堀昌雄君 ただいま議題となりました教育委員会法案の提案理由を御説明申し上げます。日本国憲法及び教育基本法には、学問の自由及び教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接に責任を負って行われるべきであることが明示されておりますが、このことこそ民主教育の基本的な精神とならなければならないものであります。
湯山勇君外 三名提出、参法第五号)(予) 同月六日 国立及び公立の義務教育諸学校の児童及び生徒 に対する教科用図書の給与に関する法律案(野 口忠夫君外二名提出、衆法第四〇号) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一 部を改正する法律案(坂本昭君外六名提出、参 法第七号)(予) 同月九日 学校教育法等の一部を改正する法律案(松永忠 二君外二名提出、参法第八号)(予) 同月十日 教育委員会法案
去る昭和三十年三月二十三日、第二十二特別国会におきまして、私が文教委員長に選任されて以来辞任までの間、教育委員会法案、教科書法案等の重要法案をめぐり、時に波乱もありましたが、文教委員会における審議の実際におきましては、常に委員各位の御協力のもとに、公正、円満な委員会運営に尽し得ましたことを各位に感謝申し上げる次第でございます。
教育委員会でそういったことをおやりになっても決して悪くはないのじゃないか、こういうふうに私は考えるわけでございますが、それを文部省の方で中央に集めてやるということ、それからいろいろ新しい教育委員会の法律の運営という点、あるいはまた学校管理ということ、そういったことを直接いろいろ文部大臣が指示をされるのか、あるいは話をされるのかわかりませんが、そういった動きを見ますと、やはり私どもが前にこの新しい教育委員会法案
全くこういうことが議論されず、また、こういうことが実施されないで、幾ら小選挙区制をやってみたところで、あるいはまた教育委員会法案を通してみたところで、私は日本の政界は決して安定するものではないと思うのであります。 今日、私たちが常日ごろ何かとお世話になっておりますところの芥川さんが事務総長としての不信任案を出されております。
(拍手)教育委員会法案が、参議院において、旬日にわたって、集団暴力によって妨害を受け、審議不能に陥っております。ことに、昨日、本日の参議院の暴状は、諸君は国民の前に何と説明されますか。(拍手)最近の重要法案審議に対する諸君の議会行動を見るに及んで、私どもは社会党の基本的なあり方について考え直さなければならぬと思うのであります。
しかも議長は、成規のルールをとることなく、議院運営委員会における委員長理事会議を無視し、議長職権をもって本会議を強行し、今日幾多の非難のあるところの教育委員会法案その他問題となっておりまするところのそれぞれの重要法案を、常任委員会の制度を忘れ、一挙に本会議に取り上げて、これを強行突破せんとする野望に諸君は燃えておるのであります。
そこで、教育委員会法案と比べますと、やはり十時間ぐらい足りません。
(拍手)すなわち、本法案は、さきに審議過程にありました教育委員会法案に見られましたように、文部大臣の権限が非常に拡大強化されておるという点であります。国の干渉が教育行政の面に大きく打ち出されることが日本の教育をよくするのだという考え方は、これは根本的に誤まりであるといわなければなりません。
しかし、もしこの法律案が、まあ教育委員会法案がもし通って、その通った暁には辞表を出す現実の問題になってきたような場合に、文部大臣としてはどういう処理を第一にとられるか。もし、参議院の文教委員会の方を見ておりますと、そろそろ質疑打ち切りが出てくるんじゃなかろうか。
○田畑金光君 先ほど申し上げましたように、文部大臣はまた別の委員会には教育委員会法案、あるいはまたこれは衆議院を通って参りましたが、今まで衆議院においては教科書法案、この二つと取り組んで参られたわけです。
しかもその一回の社説の中に、教科書法案と教育委員会法案を一回にして、一日分の半分で新教育委員会法案に対するところの論説はそれで終っている。そういう新聞は日本広しといえども探してもございません。地方の新聞社でも、新教育委員会法案についても、論説は二、三回は必ず掲げている。一ぺん、しかも一回に教科書と教育法を合せて論説をただ一回掲げた、それが産経時事です。